各種の会社(法人)変更登記
会社・法人の登記事項に変更を生じたときは、2週間以内に変更登記をする必要があります。 議事録、定款の作成等全ての書類作成から、登記申請の代理までの変更手続きを格安にてご提供させていただきます。 会社・法人の信頼を築くために、お客様の立場に立って、適切な登記手続きを行えるよう、きめ細かいサポートを心がけております。
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役員変更登記
報酬1.5万円(税別)より
事前相談、各種書類作成、登記申請(法務局への代理申請)まで含みます
- その他諸費用(実費)
登録免許税(印紙代) 10,000円(資本金が1億円を超えると3万円となります)
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役員変更登記プラス定款変更パック
従来の株式会社に取締役の任期は2年、監査役は4年でしたが、現在は10年まで伸ばすことが可能です。 10年まで伸ばすことで、面倒だった役員の重任登記の回数を減らすことが可能です。
当事務所では、役員変更登記役員と任期伸長のための定款、定款変更決議議事録等作成のお得なパックプランをご用意しました。報酬2.2万円(税別)より
- その他諸費用(実費)
登録免許税(印紙代) 10,000円
- <パック内容>
- 役員変更登記
- 事前相談
- 議事録作成
- 定款作成
- 事後謄本1通
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役員を1人としたいパック
従来の株式会社では取締役3名以上、監査役1名以上が必須でしたが、現在は代表取締役1名とすることが可能です。
但し、必要な登記手続きが多く、費用がかさみます。
そのため、当事務所ではお客様の要望にお応えし、お得なパックプランを提供します。報酬4万円(税別)より
- その他諸費用(実費)
登録免許税(印紙代) 70,000円 (役員変更登記 1万円、取締役会廃止登記 3万円、株式譲渡制限の変更登記・監査役廃止登記 3万円)
- <パック内容>
- 役員変更登記
- 取締役会廃止登記
- 監査役廃止登記
- 株式譲渡制限の変更登記
- 事前相談
- 議事録作成
- 定款作成
- 事後謄本1通
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代表取締役の変更
代表取締役は株式会社の必須機関です。
代表取締役を選任しない場合、取締役全員が代表取締役となります。
取締役会を設置している場合と設置していない場合で選定機関や必要書類は変わります。報酬2万円(税別)
- その他諸費用(実費)
登録免許税(印紙代) 10,000円 (資本金が1億円を超えるのであれば3万円)
- <お客様に準備いただく資料>
- 本人確認資料(運転免許証のコピー等)
- 会社謄本
- 定款
- 新たな代表取締役の印鑑証明書
- 取締役の印鑑証明書(不要な場合もあります)
- 会社の印鑑カードのコピー
- 亡くなったことによる交代であれば死亡の記載のある住民票
- <当事務所が作成する書類>
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録又は取締役の決定書
- 就任承諾書
- 株主リスト
- 印鑑届出書
- 選定機関
- 取締役会設置会社
- 取締役会の決議によって選定します。(会社法第362条)
- 取締役会非設置会社
- 定款で定めることとによって、株主総会、取締役の互選、定款で選定することが可能です。(会社法第349条)
定款に定めがなければ、取締役全員が代表取締役となります。
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重任
株式会社は役員の任期があります。
役員の交代がない場合でも任期が経過すれば退任しますので、同一人物を同様の役員として選任し、登記手続きを行わなければなりません。
任期が満了しそのままにしておくと、融資を受ける場合、銀行に指摘されることや、会社自体を法務局から職権で解散させられる場合もあります。報酬2万円(税別)
- その他諸費用(実費)
登録免許税(印紙代) 10,000円 (資本金が1億円を超えるのであれば3万円)
- <お客様に準備いただく資料>
- 本人確認資料(運転免許証のコピー等)
- 会社謄本
- 定款
- <当事務所が作成する書類>
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録又は取締役の決定書
- 就任承諾書
- 株主リスト
- 決議機関
- 定時株主総会
- 重任のため取締役、監査役を定めます。
- 取締役会又は取締役の互選
- 代表取締役を定めます。
取締役会を置いていない会社で代表取締役の選定機関を取締役の互選とすると定款で定めている場合、取締役の互選にて代表取締役を定めます。
- 任期
- 原則として取締役であれば選任後2年内の最終の事業年度にかかる定時株主総会終結までです。(監査役は2年が4年となります。)公開会社でない会社(株式の譲渡制限のある会社)は定款に定めることで選任後10年内の最終の事業年度にかかる定時株主総会終結までと伸長することもできます。
- 補欠・増員規定
- 任期満了前に退任した取締役、監査役の後任(補欠)として選任された場合、前任者の任期満了までとする定款の定めがある場合、前任者の任期を引き継ぐこととなります。
また、増員により選任された取締役は、他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする定款の定めがある場合、在任取締役の任期までとなります。(増員規定は監査役に対して定めることはできません。)
いずれの規定も、任期を揃えることで任期を管理しやすく、登記手続きの簡略化なります。
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本店移転登記
会社の所在地を本店といいます。本店を移転した場合、本店移転登記が必要となります。
当事務所では他県から福岡へ又は、福岡から他県への本店移転登記を受け付けています。報酬2万円(税別)より
事前相談、各種書類作成、登記申請(法務局への代理申請)まで含みます
- その他諸費用(実費)
登録免許税(印紙代) 30,000円(法務局の管轄が変わる場合、6万円となります)
- <お客様に準備いただく資料>
- 本人確認資料(運転免許証のコピー等)
- 会社謄本
- 定款
- 会社の印鑑カード
- <当事務所が作成する書類>
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録又は取締役の決定書
- 株主リスト
- 印鑑届出書(管轄外移転の場合)
- 会社の印鑑カード交付申請書(管轄外移転の場合)
- 決議機関
- 株主総会
- 定款の本店所在地と異なる住所地へ本店移転を予定されている場合、株主総会を開催し定款変更が必要となります。
例えば定款に【当会社は、本店を熊本市におく。】記載してあり、本店を【熊本市中央区手取本町〇番△号】から【福岡市中央区赤坂2丁目□番〇号】へ移転する場合、株主総会の開催し、【当会社は、本店を福岡市におく。】と定款を変更する決議を行う必要があります。 - 取締役の決定又は取締役会
- <取締役会設置会社>
取締役会を開催し、本店移転先、移転日を決めます。
<取締役会非設置会社>
取締役の決定で、具体的な本店移転先、移転日を決めます。
株主総会で決めることも可能です。
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商号変更登記
会社法上、会社名のことを商号と呼びます。会社名を変更した場合、商号変更登記が必要となります。
報酬2万円(税別)より
事前相談、各種書類作成、登記申請(法務局への代理申請)まで含みます
- その他諸費用(実費)
登録免許税(印紙代) 30,000円
- <お客様に準備いただく資料>
- 本人確認資料(運転免許証のコピー等)
- 会社謄本
- 定款
- 新たな商号の印鑑
- 会社代表者の個人の印鑑証明書
- 会社の印鑑カードのコピー
- <当事務所が作成する書類>
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 印鑑届出
- 決議機関
- 株主総会
- 定款変更を伴うため株主総会にて決議します。
- 商号変更登記について
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目的変更登記
会社の事業内容のことが会社の目的です。会社は目的の範囲内で事業を行うこととなります。 目的は定款及び登記事項となっており、対外的にも周知することとなっています。そのため、事業を拡大していく場合には目的の追加変更登記が、事業の縮小する場合には目的削除の変更登記手続きが必要となります。
又、一定の許可取得のため前提として、許可を取得する予定の事業を追加した目的変更を行わなければならないこともあります。報酬2万円(税別)より
事前相談、各種書類作成、登記申請(法務局への代理申請)まで含みます
- その他諸費用(実費)
登録免許税(印紙代) 30,000円
- <お客様に準備いただく資料>
- 本人確認資料(運転免許証のコピー等)
- 会社謄本
- 定款
- <当事務所が作成する書類>
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 決議機関
- 株主総会
- 定款変更を伴うため株主総会にて決議します。
- 目的変更登記について
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増資登記
報酬3万円(税別)より
事前相談、各種書類作成、登記申請(法務局への代理申請)までを含みます。
- その他諸費用(実費)
登録免許税(印紙代) 30,000円(増資金額×0.007が3万円を超える時は、その額となります)
- 増資登記について
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定款変更
報酬1.5万円(税別)より
- 事前相談、各種書類作成まで含みます
- 定款変更に合わせ登記事項に変更があった場合、別途費用が必要になります。
詳しくはお問い合わせください。
- 定款変更について